(株)仙台放送
「ハラスメント防止基本方針」
- 1. ハラスメント防止の基本姿勢
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ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、従業員の尊厳を傷つけ就業環境の悪化を招く点で絶対に許されない行為です。当社は、ハラスメント行為を決して許さず、あらゆる従業員が互いに尊重しあう、安全で快適な就業環境づくりに取り組みます。
- 2. ハラスメントの定義
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本方針におけるハラスメントとは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメント、カスタマーハラスメント、就活ハラスメント、SOGIハラスメントなどを指します。
- 3. 対象者
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ハラスメント防止の対象者は全ての従業員です。役員、正社員のほか、嘱託社員や派遣社員なども含まれます。また、取引先企業の経営者や従業員、当社への入社を希望する学生を含むすべての求職者など、当社以外の者に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。
- 4. 相談窓口
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ハラスメントに関する相談・苦情および通報窓口は、コンプライアンス室です。すべての従業員は、窓口担当者に相談および苦情の申出、または匿名での通報が可能です。相談・通報内容に関する情報や個人情報は厳重に管理・保護されます。
- 5. 発生時の対応、再発防止措置
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ハラスメントの相談や通報があった場合、相談者・通報者の意向を尊重しながら速やかに事実関係の調査および原因分析を行います。必要に応じて弁護士等の外部専門家と連携し、厳正に対処いたします。
当社の従業員によるハラスメント行為が確認された場合、業務時間内外を問わず、就業規則に基づき懲戒処分を含めた厳正な対応を行います。なお、相談者や調査協力者に対して、不利益な取り扱いや嫌がらせを行うことは一切禁止します。違反者がいた場合は、同様に懲戒処分の対象とします。
ハラスメントが確認された場合には、被害者への迅速かつ適切なケアを行うとともに、再発防止策を徹底します。組織全体として、健全な職場環境の向上に努めてまいります。
制定日 2026年10月1日
株式会社仙台放送
代表取締役社長 友岡 新